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債権者の知る権利と代表取締役の答える義務について社長が急逝しました。
代理代表の弁護士の調査で債務超過が判明し、債務整理後解散になります。
正確にはわかりませんが、一億近い借金のようです。
実質的に会社を切り盛りしていた元社員によると、赤字ではなく、黒字だったそうです。
しかしいざ蓋を開けてみたらこのざまです。
使途不明金もあると思います。
また、どうしてここまで担保もなしで借金ができたのか?
使途不明=背任で追求できるのでしょうか?
また、ここまで放置していた役員の責任は?
役員に対して損害賠償の請求はできるのでしょうか?
ちなみに役員は亡くなった社長の妻とこどもです。
法人名義の生命保険で債務の半分以上は返済できそうです。
社長の妻も土地建物があり、個人名義の生命保険があるのはまちがいありません。
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
弁護士は何処まで答える義務があるのかもお教えください。
貴殿が「債権者」なのか、そうであるならどういった種類の債権者なのかもうちょっと具体的に説明してください。
→例えば、その会社の社員だったけれど未払いの給与があるとか、納品業者だったが手形を不渡りにされたとかまた、「担保もなしで借金ができた」とのことですが、その貸付主と会社(またはオーナー一族)との関係についても説明してください。
さらにいえば、「代理代表の弁護士」とは誰に頼まれた弁護士ですか?
→裁判所の選任によるものですか?
>>>補足を受けて>どうしてここまで担保もなしで借金ができたのか?
もし銀行からの借入なら、それは、粉飾した方も悪いですが、プロのくせに騙されて貸したほうも悪いので、結論としては借りた社長がエライと思います。
>使途不明=背任で追求できるのでしょうか?
>また、ここまで放置していた役員の責任は?
>役員に対して損害賠償の請求はできるのでしょうか?
背任という刑事罰についてはなんともいえませんが、粉飾や放漫経営をみすみす見過ごしていたことが認められるなら、会社に対する債権者として、他の取締役に損害賠償することは可能だと思います。
>法人名義の生命保険で債務の半分以上は返済できそうです。
>社長の妻も土地建物があり、個人名義の生命保険があるのはまちがいありません。
これが本当で、不誠実な対応が続くようなら、貴殿から破産をかけるのも一手です。
一方で、家族が頼んだ弁護士というのが、返済するために資産の整理をしているのかもしれませんし、場合によっては自己破産に向けて準備を始めているのかもしれません。
>弁護士は何処まで答える義務があるのかもお教えください。
家族に依頼されたのなら貴殿に直接答えることはないでしょう。
貴殿は未払いの請負代金を回収できればいいんですが、とりあえず、先方に弁護士が入った以上、そう簡単にコトが進むとは思いません。