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父の相続を放棄した場合の生命保険の扱いは?
先日、父が亡くなり8,000万の借金がある事が判明しました。
家、土地、預貯金を合わせても5,000万程度にしかならないため相続放棄を検討しております。
ところが父が3,000万の生命保険に加入していることが分かりました(受取人に特に指定はなく、「法定相続人」となていました)。
この場合、相続放棄をしても生命保険金は受け取る事ができるのでしょうか。
ちなみに、遺族は母と、子が2人(私と弟)です。
宜しくお願いします。
死亡保険金は、受取人が被相続人(亡くなられた人)自身の場合以外は、相続財産にはなりません。
今回の場合は、「法定相続人」を受取人として指定している生命保険契約ですので、相続財産には含まれず、相続放棄しても受け取ることは可能です。
http://www11.ocn.ne.jp/~uryuu/souzokuo.htmlただし、保険金を被相続人が負担していた場合、生前贈与みたいな扱いになりますので、「相続税の対象」にはなったりします。
http://www.ogawamasami.com/souzoku/とりあえず、いろいろと複雑ですので、生命保険会社や税務署に相談されることをお勧めします。
明日から生命保険会社の試験前研修が始まります。
明日漢字の読み書き、計算問題、敬語問題などの試験があるらしく、その試験で70点以上取らなければ研修は受けられないそうです。
70点取れなかった人いらっしゃいますか?
または試験に落ちたという話を聞いたことのある人いらっしゃいますか??
ほんとバカなので心配です。。。
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http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20070906_3.pdf